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自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合には、すぐに葬儀社に連絡するのではなく、必ず医師を呼んで死亡を確認してもらわなくてはなりません。医師により死亡診断書が作成されないと、葬儀を行えないので注意が必要です。死亡した原因がはっきりしている場合(自宅療養の病気など)は、普段から掛かり付けの医師を呼びましょう。そうでない場合は近くの病院に連絡し、医師を呼びます。

医者に連絡
診療後の24時間以内に患者が自宅においてその病気で死亡した場合は、診療に携わった医師が死亡診断書を作成することになっています。診療してから何日も経っていた場合はたとえ死因が分かっていても必ず医師に診断してもらわなくてはなりません。主治医がいればすぐに来て貰いましょう。いなければ近くの病院に連絡して死亡の確認をして貰います。医師が見つからなかったり、医師により死亡診断書が作成されない場合は、警察に連絡して警察医を呼んで貰います。いずれにしても医師(警察医)に死亡の確認をして貰わなければなりません。医師によって自然死の診断をされれば、死亡診断書を受け取ることが出来ます。しかし、在宅中の突然死・事故死・他殺・自殺・不明死などは警察医による検死が必要になります。結果によっては行政解剖または司法解剖がなされます。死因が特定されると死体検案書が作成されます。死体検案書とは、医師が作成する死亡診断書に該当する書類です。犯罪などが絡んでいなければ解剖後、遺体は縫合されて当日自宅へ搬送されます。また、自然死の診断がスムーズに行われなくなる恐れがあるので、遺体を勝手に動かしてはいけません。

臨終の連絡 (死亡通知は出来るだけ早く、簡潔に行います)

死亡が確定されたら、訃報を知らせなければなりません。連絡方法は危篤の場合と同様に電話か電報で行います。本人の勤め先(学校)や知人・友人への連絡も忘れずに行います。会社なら人事部や直属の上司、学校なら担任の先生に連絡しましょう。一般的には葬儀に参列して頂きたい方に連絡します。電話連絡がつかない場合には電報で知らせます。 必ず故人の名前、亡くなった時刻、連絡者名を入れましょう。

緊急定文電報一覧(局番なし115)
一般の電報は午前8時〜午後10時までですが、それ以外の時間帯は定文でのみ受け付けています。
「定文×××(番号)でお願い致します。」といった形で申し込みます。
番号 定文
900・・・ 死す。
901・・・

死す。至急電話されたし。

903・・・ 死す。至急来られたし。

定文にはその前後に20字以内で文章を加えることが出来ます。 自分の名前、連絡先、住所や所在地を付け加えます。


死亡診断書と死亡届
医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を提出しなければなりません。死亡届に必要事項を記入して死亡診断書と一緒に市区町村の役所の戸籍課提出します。(書類についての詳細)

葬儀社を選ぶ
次に葬儀社に連絡し、自宅に来て貰います。葬儀社は病院で紹介して貰えます。また、ご自分で決める場合はこちらをご参考にして下さい。事前相談を受け付けている葬儀社もあるので、相見積もりを前もってしておくのも良いでしょう。良い葬儀を執り行うには葬儀社選びが一番のポイントとなります。また、良い葬儀社を選ぶと喪主の方の負担も違ってくるので、十分に検討して決めなければなりません。

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