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保険金・年金の手続き
公的(国の)年金には、すべての国民が加入している「国民年金」、一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員などがか加入している「共済年金」があります。

国民年金の種類
1.国民年金
「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4月〜平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。

2.厚生年金
「厚生年金」は、国民年金保険料を含めて、会社と本人が半々で、標準報酬月額の16.5%(本人負担8.25%)を負担するものです。年収130万円未満の妻(60歳未満)の保険料分も負担しています。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。 厚生年金に加えて厚生年金基金を導入している企業もあります。
3.共済年金
「共済年金」の受給条件は厚生年金とほぼ同じで、老齢厚生年金に相当するのが退職共済年金です。これに加えて、厚生年金基金に相当する職域年金が加算されます。

遺族給付の種類と給付条件

国民年金では遺族給付の種類が3つあります(詳しい内容は下記を参考)
1.遺族年金基金
2.寡婦年金
3.死亡一時金
*遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金ではその1つしか選ぶことができません。

厚生年金・共済年金では遺族給付の種類は次の2つです(詳しい内容は下記を参考)
4.遺族厚生年金・遺族共済年金
5.遺族基礎年金

給付条件は次の通りです
1.勤労している加入者の死亡の場合
2.仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡した時
3.老齢年金受給者
4.1・2級の傷害給付者の場合

遺族年金基金
1.遺族基礎年金
〔受給資格〕 遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
〔受給額〕 年額804.200円(平成13年度)に子の加算額(2人目まで1人231.400円、3人目からは1人77,100円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら804.200円、2人目は231.400円の加算、3人目からは1人77,100円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
※加入者が保険料を納めた期間と免除期間を加えて,加入期間の3分の2以上あることなどが必要です。

計算方法の一例

1.妻の受けられる年金額
子ども1人の場合(年額) 1,035,600円

子ども2人の場合(年額) 1,267,000円

2.子どもの受けられる年金額(子どものみの場合)
子ども1人(年額) 804,200円

子ども2人(年額) 1,035,600円


寡婦年金
寡婦年金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が,年金を受けずに亡くなったときに,婚姻期間が10年以上ある妻に対し,60才から65才になるまでの5年間支給されます。
〔受給額〕
夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3の金額。

死亡一時金
死亡一時金
〔受給資格〕
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ,その遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に支給されます。(寡婦年金との併給はできません。)
〔受給額〕
保険料納付済期間により異なります。(3年〜15年未満=)120,000円〜(35年以上=)320,000円

遺族厚生年金
遺族厚生年金
〔受給資格〕
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡したとき、遺族に支給されます。但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、順位は、(1) 配偶者・子(2) 父母 (3) 孫 (4) 祖父母 となります。また、配偶者が夫の場合、また父母や祖父母の場合は55歳以上であることが条件で、60歳から支給されます。 子や孫の場合は18歳の誕生月後の年度末までの支給となります。遺族基礎年金を受給できる資格のある遺族は加算して受給できます。夫かなくなったときに35歳以上の子のない妻または子供が18歳以上の妻が受ける場合は40歳から65歳まで603.200円が加算されます。
〔受給額〕
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4で計算します。

遺族共済年金
遺族共済年金
公務員などが加盟している共済組合の組合員や退職共済年金の受給者が亡くなった場合には、遺族厚生年金と同様に遺族共済年金が支給されます。18歳未満の子のない妻が受けることができる中高齢加算も同様にあります。
〔受給額〕標準報酬月額に比例した本人の年金額の4分の3が原則となっています。
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