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保険金・年金の手続き -2
未支給年金の請求方法・死亡保険金の受け取り手続き・銀行預金の受け取り手続き・郵便局の預金・保険の解約手続き・医療費控除による税金の還付手続きなどに関しての具体的な方法がわかります。 |
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国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けてください。
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医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。保険金などで補てんされる金額(Aとする)で生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額(実際に支払った医療費の合計額−Aの金額)−10万円
還付手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けます。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けます。
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通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
・除籍謄本
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・相続の証明書類 ・通帳、証券など(被相続人に関するもの)
・実印(相続人代表者のもの)
国民年金証書
1.戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
2.住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
3.住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
4.預金通帳(請求者名義のもの)
5.印鑑(認印)
6.生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
※「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員などの第3者から受けて下さい。
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貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。
必要な書類は以下のものです。
1.相続人を証明する書類(死亡者、相続人全員の記載がある謄本または抄本)
2.同意書(相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書)
3.手続きする人(=代表者)の証明書(運転免許証、保険証など) |
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保険会社に問い合わせますが、必要書類は次のものがあります。
1.保険証券(または紛失届)
・死亡診断書(または死体検案書)
・被保険者の戸籍謄本(抄本)または住民票
・請求者の印鑑証明書(相続人全員分)
2.指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
3.請求者の戸籍謄本(抄本)・保険金請求書 |
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